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いま一度確認しておきたい コロナ・インフル罹患後の自宅待機日数

いま一度確認しておきたい コロナ・インフル罹患後の自宅待機日数

[2025.07.06]

「職場にいつから行ける?」「子どもはいつから学校OK?」

感染症が日常に戻ってきた今だからこそ、コロナウイルス感染症(COVID-19)やインフルエンザにかかったあとの「自宅待機の基準」を正しく知っておくことはとても大切です。


1. コロナ(COVID-19)にかかった場合の待機期間

2023年5月から、新型コロナは5類感染症に分類され、法律による外出制限は廃止されました。

ただし、厚労省は引き続き、以下の自主的な対応を推奨しています:

  • 発症後6日間は外出を控える
  • かつ、症状軽快後24時間は外出を控える

つまり、「6日経ったら外出OK」ではなく、

症状が軽くなってから丸1日様子を見ることも大切です。

たとえば…

  • 7月1日に発症 → 7月6日までは原則自宅待機
  • 7月5日に解熱・軽快 → 7月6日はまだ様子見
  • 実際の外出再開は 7月7日以降が安全な判断になります

2. インフルエンザにかかった場合の待機期間

インフルエンザについては、学校保健安全法によって出席停止期間が明確に定められています:

一般的な出席停止の基準:

  • 発症した日を0日目として5日間
  • かつ解熱後2日(幼児は3日)経過するまで

つまり、「発症から6日」+「解熱後2日」の両方が満たされるまでは登校・出勤はできません。

重要な注意点:

  • 発症日=診断日とは限らない
  • 解熱した日が「解熱後◯日」の起点になる(※診断日ではない)
  • 医師に診断された日が発熱継続中であれば、その日は解熱日とはカウントされない

たとえば…

【ケース1】7月1日 発症/7月3日 解熱

  • 発症後6日:7月6日まで出席停止
  • 解熱後2日:7月5日まで出席停止
  • → 7月7日から出席可能

【ケース2】7月2日 診断(この時点で熱あり)/7月3日 解熱

  • 診断日=解熱日とはならない
  • 解熱後2日:7月5日まで出席停止
  • 発症日が7月1日なら、7月7日が最短の出席再開日

3. 職場はどうする?

法律による出勤制限はありません。しかし、厚生労働省は療養期間の目安として、以下の考え方を示しています:

発症後5日を経過し、かつ症状が軽快してから24時間以上経過していれば、感染リスクは低いと考えられる。

したがって、職場復帰の判断目安としては:

  • 発症日を0日目とし、5日間の自宅療養
  • かつ、症状が軽くなってから24時間は様子を見る

といった基準を参考にされるとよいでしょう。

業種や職場の方針によって対応が異なる場合があるため、上司や産業医に相談するのが確実です。


まとめ:わかりやすく表で確認

疾患

発症後の待機期間

解熱後の待機期間

最短の外出・出席再開目安

コロナ

発症から5日間

症状軽快後24時間

発症から7日目以降

インフル

発症から5日間(※0日目起算)

解熱後2日間(幼児は3日)

発症から7~8日目以降

 


注意点

  • いずれの場合も、**「うつさないこと」**が最優先
  • 自分が元気でも、周囲に高齢者や基礎疾患のある方がいる場合にはより慎重に
  • 自宅療養中は体温記録を残しておくことが、出席・出勤判断の根拠になります

参考文献・エビデンス

  • 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」(2023年5月8日以降)
  • 学校保健安全法施行規則 第19条(出席停止の期間の基準)
  • 厚生労働省「インフルエンザQ&A」

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※2026年9月23日 訂正:参考文献の表記を確認し、誤りを修正しました。

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