40歳未満の定期健康診断——省略できる項目の決まりと2027年4月からの変更点、博多駅筑紫口で4,500円・即日結果の健診を内科医が解説
会社の定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条で11の項目が定められています。ただし、年齢などによっては、医師が必要でないと認めれば省略できる項目があります。40歳未満(35歳を除く)の方は、血液検査(貧血・肝機能・血中脂質・血糖)と心電図を省略できる場合があります。会社から「定期健康診断を受けてきて」と言われた方に向けて、法律の決まりと、受ける前に確かめておきたい点を整理します。
定期健康診断の11項目
労働安全衛生規則第44条では、事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、次の項目の健康診断を行わなければならないとされています。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
省略できる項目と年齢(国の基準)
厚生労働大臣が定める基準(平成10年労働省告示第88号)では、次の人について、医師が必要でないと認めるときは省略できるとされています。
- 身長:20歳以上の人
- 腹囲:40歳未満(35歳を除く)の人、妊娠中などで腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された人、BMIが20未満の人、自分で腹囲を測って申告した人(BMIが22未満の人に限る)
- 胸部エックス線検査:40歳未満(20歳・25歳・30歳・35歳を除く)の人で、感染症法やじん肺法で定められた一部の対象者に当たらない人
- 貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査:40歳未満(35歳を除く)の人
省略は自動ではなく、医師が必要でないと認めたときに限られます。会社によっては全項目の受診を求めていたり、指定の用紙があったりするため、受ける前に会社の指示を確かめてください。
雇入時の健康診断との違い
入社のときに受ける雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)も同じく11項目ですが、年齢による省略の決まりはありません。入社前3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面を提出した場合に、その健康診断で受けた項目に相当する項目を省ける、という決まりです。
2027年4月から変わること
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第89号)により、2027年4月1日から、雇入時や定期などの健康診断に血清クレアチニン検査(腎臓の働きを調べる検査)が加わり、定期健康診断などの喀痰検査はなくなります。定期健康診断の血清クレアチニン検査は、40歳未満の人は医師が必要でないと認めれば省略できるとされています。あわせて、肝機能検査の名称が、GOT・GPT・γ-GTPからAST・ALT・γ-GTに変わります(厚生労働省労働基準局長通知、令和8年4月28日)。
当院の定期健康診断・雇入時の健康診断
- 定期健康診断(40歳未満・35歳を除く方):4,500円(税込)。身体測定・視力・聴力、胸部エックス線検査、血圧測定、尿検査
- 定期健康診断(35歳・40歳以上の方):8,000円(税込)。上記に加えて、貧血・肝機能・脂質・血糖(HbA1c)・心電図
- 雇入時の健康診断:8,000円(税込)。11項目すべて
- 血糖はHbA1cで調べるため、食事の制限はありません(会社の指定で空腹時血糖を測る場合は、食事を抜いてお越しください)
- 法定の11項目の結果は、当日その場でお渡しします。所要時間は30〜40分程度が目安です。当日の予約もできます
- 会社指定の用紙がある場合は、事前にお問い合わせからお送りください。電子での対応が難しい場合は、当日に紙をお持ちください
- 健康診断と保険診療は、同じ日に受けることができません
- 尿検査があるため、来院直前のお手洗いはお控えください
採血では痛みや内出血が起こることがあり、まれに気分が悪くなることがあります。胸部エックス線検査は、わずかですが放射線を使う検査です。
まとめ
- 定期健康診断は11項目。40歳未満(35歳を除く)の人は、医師が必要でないと認めれば血液検査と心電図を省略できます
- 省略できるかどうかは会社の指示も関わるため、受ける前に必要な項目と用紙を確かめてください
- 2027年4月からは、血清クレアチニン検査が加わり、喀痰検査がなくなります
参考文献
- 労働安全衛生規則 第43条・第44条(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成10年労働省告示第88号、令和8年厚生労働省告示第204号による改正を含む)(厚生労働省 法令等データベース)
- 厚生労働省労働基準局長通知「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」(令和8年4月28日 基発0428第9号)
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