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新年度で健康保険証が手元にないときの受診方法|10割負担でも後から返金されます

保険証がなくても病院は受診できます

4月は転職・入社・退職・扶養変更など、健康保険の切り替えが集中する時期です。

「新しい保険証がまだ届いていないけど、体調が悪い」——こういったご相談を毎年多くいただきます。

結論から言うと、保険証が手元になくても医療機関は受診できます。一旦10割(全額)を窓口でお支払いいただき、後日、差額の7割が戻ってくる仕組みです。

なぜ保険証がないと10割になるのか

医療機関は、患者さんの保険証を確認することで「この方は〇〇保険に加入している」と判断し、3割負担で会計を行います。

保険証が提示できない場合、医療機関側では保険の確認ができないため、やむを得ず10割(全額)での請求となります。これは医療機関が意地悪をしているわけではなく、保険者(健康保険組合や協会けんぽ等)に請求する根拠がないためです。

よくあるケース

  • 転職直後:新しい会社の保険証が届くまで2〜3週間かかることがある
  • 新卒入社:4月1日入社でも保険証の発行は数日〜数週間後
  • 退職後の切り替え:国民健康保険への加入手続き中
  • 扶養の変更:結婚・離婚・出産などで保険の種類が変わった
  • マイナ保険証のトラブル:読み取りエラーや資格情報の反映遅れ

差額が返ってくる2つのルート

① 当月中に保険証が届いた場合 → 医療機関の窓口へ

同じ月のうちに保険証を持って受診した医療機関の窓口に行けば、差額を返金してもらえます

これが最も簡単な方法です。

  • 受診した月の末日までに、保険証(または資格確認書類)を窓口に提示
  • 医療機関側で保険請求をやり直し、差額の7割を返金
  • 領収書を持参してください

例えば4月10日に10割で受診し、4月25日に保険証が届いた場合、4月中に窓口に保険証と領収書を持っていけば差額が返ってきます。

② 翌月以降になった場合 → 保険者(役所・健保組合)に申請

受診した月を過ぎてしまうと、医療機関の窓口では対応できないことがほとんどです。この場合は加入している保険者に「療養費」として申請します。

  • 国民健康保険:お住まいの市区町村の役所(国保窓口)
  • 社会保険(協会けんぽ):協会けんぽの都道府県支部
  • 健康保険組合:会社の健保組合

必要書類は一般的に以下の通りです。

  • 療養費支給申請書(保険者の窓口やWebサイトで入手)
  • 10割で支払った際の領収書(原本)
  • 診療明細書
  • 保険証のコピー

申請から支給まで2〜3ヶ月程度かかることがあります。

マイナ保険証について

2024年12月から従来の保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードによる保険資格確認(マイナ保険証)への移行が進んでいます。

ただし、転職直後などは新しい保険の資格情報がマイナンバーカードに反映されるまでタイムラグがあることがあります。この場合も、上記と同様に一旦10割負担→後日返金の流れになります。

会社から「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が届いている場合は、それを窓口で提示してください。

受診を我慢しないでください

「保険証がないから病院に行けない」と思って受診を先延ばしにする方がいらっしゃいます。

体調が悪いときは、保険証の有無にかかわらず受診してください。お金は後から戻ってきます。特に高熱や強い痛みがある場合、受診の遅れは症状の悪化につながりかねません。

当院での対応

当院では、保険証をお持ちでない場合でも受診いただけます。

  • 一旦10割でのお支払いとなります
  • 同月中に保険証をお持ちいただければ、窓口で差額を返金いたします
  • 領収書と診療明細書はお渡ししますので、大切に保管してください

まとめ

  • 保険証がなくても受診はできる(10割負担→後日返金)
  • 当月中に保険証が届いたら → 医療機関の窓口で差額返金
  • 翌月以降になったら → 保険者(役所・健保組合)に療養費を申請
  • 領収書と診療明細書は必ず保管
  • 体調が悪いときは保険証の到着を待たず、すぐに受診を
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